傷や汚れの原因を確認する
敷金の使い方
例えば引っ越し作業の際に家具が壁や床にぶつかり、傷が付くことがあります。
このような場合は入居者の不注意による損傷と判断されるため、退去時に修繕費を負担する必要があります。
また結露を放置したことによってカビやシミが発生した場合も、入居者の管理不足と見なされることがあります。
さらにタバコのヤニやペットによる臭いなども、修繕費の対象になることがあります。
ただし契約時に敷金を支払っている場合は、その敷金から修繕費を差し引くことが一般的です。
修繕費を差し引いた後に敷金が残った場合は、残額が返金されるケースもあります。
万が一の修繕費に備える意味でも、敷金のある契約は安心材料の一つになることがあります。
管理者が負担する場合
入居者の責任ではない原因で傷や汚れが発生した場合は、修繕費を支払う必要がない場合があります。
例えば日光による壁紙や床の色あせは、自然な経年劣化と考えられることが多く、入居者の負担にはならないケースがあります。
また家具を置いていたことで床がへこんだ場合も、通常の生活の範囲であれば負担の対象にならないことがあります。
さらに網入りガラスは経年劣化によって亀裂が入ることがあり、このような場合も管理者側が修繕費を負担することが一般的です。
ただし入居前からあった傷や汚れを証明できないと、入居者の責任と判断される可能性があります。
入居時には部屋の状態を写真に残しておくことで、不要な費用を請求されるリスクを減らすことができます。